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大量保有開示制度


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たいりょうほゆうかいじせいど:

上場企業が発行している株式を全体の5%を超えて保有した場合、大量保有者となり、その日から5日以内に氏名、株数、保有割合などを記載して財務局等に提出することが義務付けられており、これを大量保有開示制度と言います。
その提出した書類を大量保有報告書といい、発行会社と証券取引所にもその写しを送付しなければなりません。
また、発行済み株式数に占める保有割合が1%でも変動したり、その株を担保に差し入れるなど重要な事項に変更がある度に変更報告書を届け出る必要があります。
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●FX用語【タ行】
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